大阪訴訟とは
2015/01/18
中古ゲームソフト販売訴訟のひとつ。販売店側の全面敗訴(1999年10月)となり、中古ゲーム市場が縮小するきっかけとなった。その後、販売店側が逆転勝訴(2001年3月)した。
カプコン、コナミ、スクウェア、ナムコ、セガ、SCEIのゲームメーカー6社が、中古ゲーム販売会社アクト、ライズの2社を訴えたもの。
1998年7月に提起され、大阪地裁は1999年10月7日に、メーカー側の主張を認め「ゲームソフトは、”映画の著作物”に該当し、著作権者であるメーカーは頒布権を有し、頒布権は販売された後も無くならない」として、中古ソフトの販売を禁止するように判決。この判決は1999年5月の東京地裁の判決と全く反対の判決で、大手販売店を中心に中古ゲームを扱わない店が増え、中古ゲーム市場は縮小していった。
全面敗訴となった販売店側は上告、大阪高裁は2001年3月29日に「ゲームソフトは著作権法上の”映画の著作物”に該当し、頒布権は存在する」としたものの、「大量に製造、販売するゲームソフトの流通を頒布権で規制すると、自由な生産・販売を阻害する」ため、「頒布権はエンドユーザーに製品が渡った時点で消える」(頒布権の消尽)として、中古ソフト販売を禁止した大阪地裁の判決を取り消し、販売店側の逆転勝訴となる判決を下した。引用元:俵屋本舗